化学品輸出業者の登録 REACH
EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います。EEA域外の適格な物質製造者、混合物の調合者または成形品生産者は、合意によりEEA域内の唯一の代理人を選任できます。単なる販売業者は販売だけを理由にこの制度を利用できません。FDABridgeは役割を評価し、適格なEEAパートナーとの調整を支援します。
管理する
- ✓ EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います.
- ✓ 新規登録者はECHAのinquiryで物質同一性、共同登録者、共同提出、データ利用権を確認します.
- ✓ 附属書VII–Xの情報要件は年間数量に応じて増えますが、まず既存研究、共有データ、正当化できる適応を評価します.
REACHとは何か?
REACH (化学品の登録,評価,承認および制限) は,CE規制 1907/2006により制定され,欧州化学品庁 (ECHA) によって施行される化学品に関する欧州連合の主要な規制である.
EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います。EEA域外の適格な物質製造者、混合物の調合者または成形品生産者は、合意によりEEA域内の唯一の代理人を選任できます。単なる販売業者は販売だけを理由にこの制度を利用できません。FDABridgeは役割を評価し、適格なEEAパートナーとの調整を支援します。
附属書VII–Xの情報要件は年間数量に応じて増えますが、まず既存研究、共有データ、正当化できる適応を評価します。各数量帯で新たな試験が自動的に必要になるわけではなく、脊椎動物試験は最後の手段です。
重要
成形品中の候補リスト物質に関する第7条(2)の届出には、通常、重量比0.1%超と生産者または輸入者当たり年間1トン超の両条件が必要で、例外もあります。登録だけで制限、認可、CLP、安全データシート義務を満たすわけではありません。
トンネージの限界値
REACH登録の仕組み
新規登録者はECHAのinquiryで物質同一性、共同登録者、共同提出、データ利用権を確認します。予備登録や正式なSIEF設立は現在の開始手順ではありません。作業範囲、費用、期間は既存記録によって変わります。
REACHとは何か?
EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います。EEA域外の適格な物質製造者、混合物の調合者または成形品生産者は、合意によりEEA域内の唯一の代理人を選任できます。単なる販売業者は販売だけを理由にこの制度を利用できません。FDABridgeは役割を評価し、適格なEEAパートナーとの調整を支援します。
REACH登録の仕組み
新規登録者はECHAのinquiryで物質同一性、共同登録者、共同提出、データ利用権を確認します。予備登録や正式なSIEF設立は現在の開始手順ではありません。作業範囲、費用、期間は既存記録によって変わります。
トンネージの限界値
附属書VII–Xの情報要件は年間数量に応じて増えますが、まず既存研究、共有データ、正当化できる適応を評価します。各数量帯で新たな試験が自動的に必要になるわけではなく、脊椎動物試験は最後の手段です。
REACHのSDS要件
REACH条第31条にしたがって,すべての有害物質と混合物は,目的地 EU国の言語で作成され,下流ユーザーに提供される安全データシート (SDS) を要求する.
- 物質と供給者の識別
- 危険性識別 (GHS/CLP分類)
- 成分と成分情報
- ファーストヘルプと消防対策
- 暴露制御とPPE要件
- 物理的,化学的,毒学的特性
- 廃棄物及び輸送情報
- 規制状況およびその他の情報
極めて懸念する物質
成形品中の候補リスト物質に関する第7条(2)の届出には、通常、重量比0.1%超と生産者または輸入者当たり年間1トン超の両条件が必要で、例外もあります。登録だけで制限、認可、CLP、安全データシート義務を満たすわけではありません。
REACH登録に関する一般的な質問
REACHとは何か?+
EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います。EEA域外の適格な物質製造者、混合物の調合者または成形品生産者は、合意によりEEA域内の唯一の代理人を選任できます。単なる販売業者は販売だけを理由にこの制度を利用できません。FDABridgeは役割を評価し、適格なEEAパートナーとの調整を支援します。
唯一 代表 者 は 何 です か+
EEA域内の輸入者が通常REACH登録義務を負います。EEA域外の適格な物質製造者、混合物の調合者または成形品生産者は、合意によりEEA域内の唯一の代理人を選任できます。単なる販売業者は販売だけを理由にこの制度を利用できません。FDABridgeは役割を評価し、適格なEEAパートナーとの調整を支援します。
トナージの限界値は?+
附属書VII–Xの情報要件は年間数量に応じて増えますが、まず既存研究、共有データ、正当化できる適応を評価します。各数量帯で新たな試験が自動的に必要になるわけではなく、脊椎動物試験は最後の手段です。
SVHC物質とは何か?+
成形品中の候補リスト物質に関する第7条(2)の届出には、通常、重量比0.1%超と生産者または輸入者当たり年間1トン超の両条件が必要で、例外もあります。登録だけで制限、認可、CLP、安全データシート義務を満たすわけではありません。
REACHの登録はどのくらいかかりますか?+
新規登録者はECHAのinquiryで物質同一性、共同登録者、共同提出、データ利用権を確認します。予備登録や正式なSIEF設立は現在の開始手順ではありません。作業範囲、費用、期間は既存記録によって変わります。