FDABridge
← ブログへ戻る
食品

アメリカ合衆国に菓子やチョコレートを輸出する 識別とラベル付けに関するFDA基準

米国チョコレート・菓子製品には,CFR第21条163条の規定による特定のFDAのアイデンティティ基準を満たす必要があります.多くの外国製品には標準名称を使用する資格がありません.

FDABridgeチーム2026年7月13日6 読み込み

チョコレートと菓子製品が米国で輸入されている最大の食品カテゴリーの一つですが,外国製者はこれらの製品に対する米国の規制要件の複雑さを一貫して過小評価しています. FDAは21 CFR 第163部分でチョコレートおよびカカオ製品のアイデンティティ基準を確立し,製品に"チョコレート"",ミルクチョコレート"",ホワイトチョコレート"",カカオバター"または他の標準化された名称のいずれかを標識するために,具体的にどのような製品を含んでいなければならないかを定義しています. 適用される識別基準を満たさない製品には標準名称を使用することはできません 商品を正確に記述する標準化されていない名称でラベル付けされなければならない. チョコレート製品が欧州,日本,その他の国際基準を満たすために作られた外国製メーカーにとって,米国標準と国内市場標準の違いは,しばしば再編または再表示を必要とするほど大きくなります.

CFR第21部分163項に該当するチョコレートの米国認同基準

21 CFR 第163 部では,チョコレートアルコール,朝食カカオ,カカオ,低脂肪カコ,チョコレート,甘いチョコレート,ミルクチョコレート,スキムミルクチョコレート,バターミルクチョコレート,混合乳製品チョコレート,ホワイトチョコレート,甘いカコと植物脂肪コーティングのアイデンティティ基準を確立しています. 各規格では,製品に含まれる可 Kakao固体,可 Kakaoバター,乳脂,乳固体,および総糖の最小および最大割合が規定されています. 例えば,21 CFR 163.130 の 規定 に 基づく"ミルク チョコレート"は,チョコレート 飲料 の 10% 以上,乳脂 の 3.39% 以上,乳脂 の 12 パーセント 以上 に 含まれ て い ない. 21 CFR 163.124 の規定下では",白チョコレート"は,ココバターの20%未満,乳脂の3.5%未満,乳脂の14%未満,サハロースの55%以上を含まない.

米国とEUのチョコレート規格で最も大きな違いは、カカオバター以外の植物性脂肪の扱いです。EU Directive 2000/36/ECは、「chocolate」と表示する製品に特定の植物性脂肪(パーム油、シアバター、イリッペ脂など)を最大5%加えることを認めます。米国規格では、標準名称「chocolate」を使う製品にカカオバター以外の植物性脂肪を加えられません。パーム油などを含む製品は米国で「chocolate」と表示できないため、多くの欧州メーカーは米国向けに再処方するか、非標準名称へ変更する必要があります。

菓子製品へのラベル付け要件

同一性規格に加え、菓子は通常のFDA食品表示要件をすべて満たす必要があります。Nutrition Facts、配合量の多い順の原材料一覧、アレルゲン表示、米国慣用単位とメートル単位による正味内容量、製造業者または販売業者の名称・住所、原産国です。特徴的な香味を持つ菓子は21 CFR 101.22に従い、「natural vanilla flavor」「artificial vanilla flavor」「natural and artificial flavors」など香味の由来を表示します。天然バニラの代わりにバニリンなど人工香料を使う製品はその旨を表示し、製品名に無限定の「vanilla」を使えません。

菓子製品における色添加物

菓子ではコーティング、フィリング、装飾に着色料を頻繁に使います。米国で販売する食品の着色料は21 CFR Parts 73、74、82に収載されるか、認証免除でなければなりません。FD&C Red No. 40、Yellow No. 5、Blue No. 1など合成着色料は使用前にFDAのbatch certificationが必要で、製造業者は認証済みバッチを購入し記録を維持します。アナトー抽出物、ビートジュース、βカロテン、ターメリックなど天然着色料は認証免除でも適用規則に従います。欧州で一般的なquinoline yellow(E104)、carmoisine(E122)、patent blue V(E131)などは米国では未承認で、含有製品は輸入拒否となります。

糖菓子や糖類のラベル付け

チョコレート以外の菓子製品 (硬い糖質,ガムイ,リリカリス,マーシュマロ,キャラメルは) は,FDAのアイデンティティ基準に満たされていないため,製造者は配方により柔軟性を与えますが,まだラベル付け規制を完全に遵守する必要があります. 成分リストでは,糖源 (砂糖,玉米シロップ,グルコースシロップ,デクストロース,マルトデクストリン) を含む,すべての成分が一般的な名前や通常の名前で記載されなければならない. アレルゲン宣言は,木の実,ピーナッツ,ミルク,小麦,または大豆と共有された機器で製造された製品にとって極めて重要です. 乳草根抜粋を含む製品は,特定の標識と組成ガイドラインに準拠しなければならない. 砂糖のない菓子製品で砂糖アルコール (ソービトール,マンニトール,キシリトール) を使用する場合は,砂糖アルコール含量が限界値を超えると,過剰摂取が乳化効果があるという声明が記載されなければならない.

キャンディエレクトリー輸出業者にどのようにFDABridgeが役立つか

FDABridgeはFDA食品施設の登録,米国代理人任命,および外国菓子製品およびチョコレートメーカーのためのラベル遵守ガイドを提供しています. 商品の配方が米国認証基準に違反し,米国市場のためにラベルが変更される場所を特定するのに役立ちます. 食品サービスについて知りたかったらコチラや 菓子輸出の遵守について議論したいと fdabridge.com/food fdabridge.com/contact

助けて欲しい?

FDA食品施設登録のサポートが必要ですか?

米国市場へ食品を輸出する事業者向けのサービス、パッケージ、申請支援をご確認ください。