FDA登録義務のある外国食品施設は米国代理人(US Agent)を指定する必要があります。代理人は米国内に居住または事業所を有し、実際に米国内に所在しなければなりません。郵便転送用の住所だけでは不十分です。
誰を指定できるか
要件を満たす輸入者や販売業者も、承諾のうえ登録に記載されれば代理人になれます。取引関係だけで自動的に代理人になることはありません。FDAは就任の承諾を確認します。氏名・名称、米国住所、電話、メールを確認し、必須情報の変更は原則として60暦日以内に更新します。
通常の連絡と緊急連絡
代理人は登録に関する通常の連絡と緊急時の連絡を仲介します。FDAが施設へ直接連絡することもあります。代理人の説明は施設の説明として扱われ、代理人への書類の提供は施設への提供とみなされます。施設内の担当者への転送と回答の手順を決めてください。
原則として代理人が緊急連絡先になりますが、登録上で別の緊急連絡担当者を指定できます。緊急連絡には24時間対応できる体制が必要で、通常営業時間だけの対応では足りません。別の緊急連絡先を設けても米国代理人の指定義務はなくなりません。
FSVPと有料サービスとの違い
食品施設登録の米国代理人は、自動的にFSVP輸入者になるわけではありません。外国供給者の検証を担う輸入者とその義務は別途確認します。Prior Notice、通関、表示確認、登録申請の代行も、代理人指定だけで含まれる業務ではありません。施設に代わって申請する人には適切な権限が必要です。
専門業者への有料委託は選択肢の一つです。契約書で期間、対応体制、料金、引継ぎを確認できますが、FDAへの指定に委任状が一律に必須というわけではありません。FDAは食品施設の登録・更新手数料を徴収せず、民間業者とは提携していません。年間代理人料金を払っても2年ごとの更新は自動的に完了せず、輸入許可も保証されません。
サービスの範囲と料金を確認し、更新や代理人変更について相談してください。 https://fdabridge.com/ja/食品施設登録 https://fdabridge.com/ja/お問い合わせ?service=food-renew-transfer
FDAの公式資料
外国食品施設の米国代理人:役割とサービスの範囲
FDA登録義務のある外国食品施設は米国代理人(US Agent)を指定する必要があります。代理人は米国内に居住または事業所を有し、実際に米国内に所在しなければなりません。郵便転送用の住所だけでは不十分です。