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FDA施設登録の2年ごとの更新:日本のメーカーが知るべき期限とプロセス

FDA施設登録は定期的な更新が必要です。更新を怠ると製品が米国に合法的に輸入できなくなります。更新プロセスと期限を解説します。

FDABridge TeamJan 1, 20261 min read

FDA施設登録は一度提出すれば完了するものではありません。食品施設、化粧品施設、医薬品施設のいずれも定期的な更新義務があり、これを怠ると即座にコンプライアンス上の問題が発生します。特に食品施設の場合、登録が失効すると、その施設からの全出荷が米国港で入国拒否される可能性があります。警告も猶予期間もなく、貨物の保留と米国バイヤーとの困難な対話が待っています。日本のすべてのメーカーにとって、更新スケジュール、プロセス、遅延の影響を理解することは不可欠です。

食品施設の2年ごとの更新

FDA食品安全近代化法に基づき、すべての食品施設登録は偶数年の10月1日から12月31日までの期間に更新する必要があります。次回の更新期間は2026年10月1日~12月31日です。この期間内に更新しなかった場合、登録は翌年1月1日に失効します。失効後はFDAに登録されていないものとみなされ、その施設からの食品輸入は拒否対象となります。更新はFDAのFURLSシステムを通じて提出し、施設名、住所、製品カテゴリー、USエージェント情報、緊急連絡先を確認する必要があります。

MoCRAに基づく化粧品施設の更新

MoCRA法の下で、化粧品施設登録は2年ごとの更新が必要です。食品登録とは異なり、化粧品登録の更新日は初回登録日に基づきます。施設が2024年4月に初回登録された場合、更新期限は2026年4月です。日本の化粧品メーカー、特にスキンケア、ヘアケア、メイクアップ製品を米国に輸出している企業は、個別の更新日を追跡管理する必要があります。更新を怠ると登録が失効し、関連する製品リスティングも無効になります。

医薬品施設の年次登録

医薬品施設は異なるサイクルで運営されます。21 CFR Part 207に基づき、医薬品施設は毎年10月1日から12月31日の間に登録を更新する必要があります。2年ごとではなく毎年です。日本の医薬品メーカー、特にOTC医薬品や原薬(API)を米国向けに製造している企業は、毎年の更新義務を確実に遵守する必要があります。2026年7月に提案された新規則により、より多くの外国医薬品施設に登録義務が課される可能性があります。

よくある更新ミスとその防止策

最も多い更新ミスは単純な忘れです。更新期間は元の登録から数ヶ月後に始まり、複数市場の規制義務を管理する日本のメーカーにとってFDA更新は見落としやすいものです。二番目のミスは古い情報での更新提出——利用できなくなったUSエージェント、変更された施設住所、実際の生産品目を反映していない製品カテゴリーなどです。三番目のミスは12月最終週まで待つことで、FURLSシステムはピーク時に処理速度が低下する可能性があります。

FDABridgeによる日本のクライアント向け更新管理

FDABridgeはすべてのクライアントの更新期限を追跡し、期限に十分な余裕を持って更新プロセスを開始します。登録データの検証、USエージェントのステータス確認、製品カテゴリーの更新、FURLSへの提出を一括して管理します。日本語で対応可能です。fdabridge.com/contactからお問い合わせください。

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