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FDA医薬品施設登録:外国メーカーが提出すべき内容

米国に医薬品を輸出する日本企業向け:DRLS経由のFDA医薬品施設登録、年次更新義務、USエージェント要件の概要。

FDABridge 팀2026년 1월 1일1 분 읽기

米国市場向けに医薬品を製造するすべての外国施設は、医薬品登録・リストシステム(DRLS)を通じてFDAに登録する必要があります——食品登録システムとは完全に別のシステムです。

年次更新義務

医薬品施設登録は毎年10月1日から12月31日の間に更新する必要があります。FDAはリマインダーを送付しません——責任は施設とUSエージェントにあります。登録の失効は出荷物の留置につながります。

FDABridgeは医薬品登録を管理

FDABridgeは施設登録、医薬品リスト、年次更新、USエージェント指定を網羅します。fdabridge.com/drugをご覧ください。

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